大判例

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渋谷簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告会社を判示一の事実につき罰金十七万円

判示二の事実につき罰金十四万円

判示三の事実につき罰金二十三万円

判示四の事実につき罰金三十四万円

判示五の事実につき罰金二十三万円に処する。

理由

(事実)

被告会社は渋谷区元広尾町一番地に製造場を有し物品税法第一条掲記第二種丁類三十四号(現行法第二種丁類三十六号)該当の課税物品であるネオン管用変圧器の製造業を営むものであるが同会社経理係社員原田史郎は被告会社の業務に関し右製造場で製造した右変圧器に対する物品税を逋脱しようと企て

一、昭和二十九年一月中ネオン管用変圧器二百七十一個を税込み価格百十三万一千八百六十円で

二、同年二月中二百四十三個を百万一千六百五十円で

三、同年三月中四百二十一個を百六十六万三千百円で

四、同年四月中六百二個を二百三十三万一千六百円で

五、同年五月中、四百六個を百六十万三千九百円で

それぞれ右製造場より販売移出したのに右各月分に対する課税標準額申告に際し

一の事実に対しネオン管用変圧器三十五個を税抜価格八万四千二百円で

二の事実に対し同四十八個を同十三万五千四百円で

三の事実に対し同八十四個を同二十三万二千円で

四の事実に対し同八十六個を同二十三万二千六百円で

五の事実に対し同六十七個を同十七万九千五百円で

それぞれ販売移出した旨虚偽の申告書を所轄渋谷税務署に提出しよつて

一の事実につき物品税十七万一千八百円を

二の事実につき同十三万九千八百六十円を

三の事実につき同二十三万九百四十円を

四の事実につき同三十四万二千八十円を

五の事実につき同二十三万一千四百円を

それぞれ逋脱したものである。

(証拠)(省略)

(適条)

物品税法第十八条第一項第二号第二十二条

(昭和三〇年五月一四日渋谷簡易裁判所)

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